本人の所得に税金

節目にお祝い金をもらえ、お祝い金と満期金の合計が卯万円という保険では、保険料は月額約4700円となる。17年間では約4万円も差が出てくる。よく計算して比較してから決めよう。会社員や公務員の妻がパートで働いたとき、「少しよぶんに稼いだら、収入がかえって減って、損をしてしまう」という壁が二つあるので注意が必要だ。103万円の壁と130万円の壁だ。よく聞く「103万円の壁」は、本人の所得に税金がかかり、夫の勤務先によっては配偶者手当がもらえなくなる。だが、103万円より壁が一伺いのが、「130万円」だ。夫が会社員や公務員で、社会保険の「第2号保険者」となっていれば、妻の年収が130万円以下なら「第3号被保険者」となって、社会保険料を払わずに、将来、基礎年金を受け取れる。だが、年収130万円以上になると、妻自身が社会保険に入らなければならない。会社にパート社員も社会保険に加入できる制度があれば、その会社の健康保険や厚生年金に加入し、制度がなければ国民健康保険や国民年金に加入する。たとえば、年収137万円あって130万円の壁を越えるというとき、仕事を減らして130万円以内におさめれば、働く時間が少なくすんだうえに、収入は刈万円以上増えることになる。ところが出産を機に退職する女性のほとんどが、「健保から脱退しているのでこの恩恵を受けられない」と思っているようだ。しかし退職日をきちんと計算すれば、手当金を受け取る資格を得ることができる。手当金を受け取る資格は、「1年以上の勤務経験があり、退職後6か月以内に出産した女性」。おなかのふくらみが目立ち始める妊娠5?6か月くらいまで在職すれば、資格がある。気をつけたいのは、出産予定日のきっちり6か月前に退職すると、出産が遅れた場合に6か月をすぎてしまうことがある。退職日を決めるときには注意しよう。


WP Login